離婚に伴って自宅やマンションを売却する場合、夫名義・妻名義・共有名義のどれかによって、売却の進め方や財産分与の方法が変わります。
本日はその点について確認をしましょう。
1.夫名義の不動産を売却する場合
ケース:夫が所有者で、妻や子供が住んでいる自宅
原則として、夫が売却手続きを進めます。ただし、夫名義だからといって、売却代金を全て夫が取得できるとは限りません。婚姻中に夫婦で築いた財産であれば、財産分与の対象となる可能性があります。
売却の進め方
・不動産の査定を取り、売却価格の目安を把握する。
・住宅ローンの残債と売却時の諸費用の金額を確認する。
・妻と財産分与の割合、清算方法を合意する。
・夫が売却の契約を締結し、売却代金からローンなどを精算する。
・合意した金額を妻に支払う。
※この場合の注意点
妻が住み続けている場合は、退去時期や引っ越し費用なども決めておくと、売却を進めやすくなります。
2.妻名義の不動産を売却する場合
ケース:妻が所有者で、夫が住宅ローンを支払っていた自宅
原則として、妻が売却手続きを進めます。ただし、夫が購入資金を出していたり、住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者になっていたりする場合には、資金関係や契約内容を確認する必要があります。
売却の進め方
・妻名義の登記内容と住宅ローンを確認する。
・不動産の査定を取り、売却価格とローン残高を比較する。
・財産分与の対象となるか、夫婦間で清算方法を決める。
・妻が売却の契約を締結する。
・ローンや諸費用を精算し、合意内容に従って代金を分配する。
※この場合の注意点
妻の単独名義であっても、婚姻中に夫婦の協力によって取得した不動産なら、財産分与の対象となる事があります。
一方、婚姻前から取得していた不動産や相続で取得した不動産などは、原則として特有財産に当たる可能性があります。
3.夫婦共有名義の不動産を売却する場合
ケース:夫1/2、妻1/2などの持ち分で登記されている自宅
原則として、夫婦双方の協力によって売却手続きを進めます。売却価格や引渡し条件だけでなく、売却代金の分配についても合意しておく事が重要です。
売却の進め方
・登記事項証明書で、夫婦それぞれの持ち分を確認する。
・住宅ローンの債務者、連帯債務者、連帯保証人を確認する。
・不動産の査定を取り、売却価格を決める。
・夫婦双方が売却手続きに協力する。
・ローンや諸費用を精算し、合意内容に従って代金を分配する。
※この場合の注意点
共有持ち分が1/2ずつであれば、単純に持ち分に応じて分ける方法が考えられます。
ただし、離婚に伴う財産分与では、他の財産や負債も含めて調整する事がある為、必ずしも売却代金を半分ずつにするとは限りません。
ご自身が、上記3つのパターンのどれに該当するかを考えた上で、進めて行く必要があります。
株式会社ベネフィット
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