本日は、離婚に伴う不動産売却について、ご説明をさせていただきます。
ここでは一般論について整理します。
1.まず「売却する必要があるか」を決める
離婚時の不動産整理は、大きく分けて3つのパターンとなります。
・売却して現金を分ける
・夫、または妻のどちらかが住み続け、もう一方の持ち分を買い取る
・住宅ローンを整理した上で、財産分与として処理する
実務上は、売却して清算する方法が最も多いケースとなっています。
2.売却代金をそのまま半分にするわけではない
売却した代金を半分とするわけではないことに注意してくだ さい。
・頭金をだれがいくら出したか
・婚前前から所有していた物件か
・どちらかの親から贈与をいくら受けたか
などの諸条件によって、売却代金の分割割合が決まります。
3.「名義」と「ローン名義」
ここは重要なポイントです。
例えば夫名義の不動産でも、婚姻中に夫婦の協力によって形成した財産であれば、離婚時の財産分与の対象になりえます。
また、住宅ローンについて、連帯保証、連帯債務、ペアローンがある場合は、売却後のローンがどのように抹消されるかについても確認する必要があります。
4.売却価格がローン残高を下回る場合
このケースは、金融機関との調整が必要となります。
通常の不動産売却とは違う対応が必要となります。
場合によっては任意売却などの検討をすることにもなります。
5.「離婚前」と「離婚後」、どちらで売るか?
離婚前
・夫婦での売却手続きを進めやすい
・財産分与の対象額を確定しやすい
・売却後に現金を分けて離婚できる
離婚後
・財産分与として処理できる
・離婚後にそれぞれの生活を整理できる
6.税金にも注意が必要
不動産を売却すると、場合によっては譲渡取得税が発生します。
一方で、自宅を売却する場合には、一定の要件を満たせば、3,000万円特別控除などの特例があります。
離婚に伴う不動産売却では、誰が住んでいるのか、いつ売却するか、名義はどうなっているかによって税務上の扱いが変わる為、ここは税理士等への確認が安全となります。
以上のことを考慮した上で、不動産売却について検討して頂くことが必要となります。
株式会社ベネフィット
住所:埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25
松亀プレジデントビル303号室
電話番号:048-871-9191
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