不動産売却で委任状を用いるときの注意点

query_builder 2023/09/25
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不動産の持ち主が何らかの理由で売買契約に立ち会えない場合、委任状があれば代理人による対応が可能です。
委任状を用いる場合には注意点もあるため、今回の記事でそれぞれ解説します。
▼委任状を用いるときの注意点
■名前と住所を記載する
委任状には委任者(本人)と受任者(代理人)の名前を明記しますが、住所の記載も必要です。
住所も記載することで、同姓同名の人と区別し、確実に委任者と受任者の特定ができるようにします。
■委任内容を限定する
委任状には、契約書に記載されている売却条件をすべて明記しましょう。
また、委任状に「一切の件」という表現を使用すると、代理人の行使できる権限が広がります。
委任されている内容を明確にしておくことで、代理人による判断の余地を与えないことが大切です。
■実印を用いる
委任状は認印でも作成できますが、実印の方が委任状の信頼感が増します。
印鑑証明書と住民票も、あわせて添付しましょう。
■捨て印を押印しない
捨て印を押印していると、代理人が委任内容の変更や付け加えを行えるようになります。
そのため、捨て印は絶対に押さないようにしましょう。
▼まとめ
委任状を用いた不動産売却には「名前と住所の記載」「委任状の内容」「印鑑」など、多くの注意点があります。
希望通りの取引を行うためにも、委任状の作成には注意しましょう。
さいたま市で不動産売却をお考えの方は『株式会社ベネフィット』に、いつでもご相談ください。
円滑に売却を進められるよう、適切な提案でサポートいたします。

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