相続した不動産の分割方法

query_builder 2024/08/15
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相続した不動産は、相続人同士で分割しなければなりません。
分割方法は3つあり、相続人全員が納得できる方法を選択する必要があります。
そこで今回は、相続した不動産の分割方法についての解説と、メリットやデメリットをご紹介します。
▼相続した不動産の分割方法とは
■現物分割
現物分割とは、相続した不動産をそのままの形で相続人で分ける方法です。
不動産の売却にかかる手間や税金を省けるのが、大きなメリットです。
しかし相続人の数や希望によっては、不動産を公平に分けるのが難しい場合もあります。
また不動産の管理や維持に費用がかかることも、考慮しなければなりません。
■換価分割
換価分割は、相続した不動産を売却して得た売却金を相続人で分配します。
不動産の価値に応じて公平に分けられるのがメリットですが、不動産の売却に時間がかかり売却時に税金が発生します。
換価分割を選ぶ際は、事前にどれくらいの時間や費用がかかるのか把握して、慎重に検討しましょう。
■代償分割
代償分割とは、1人が相続する不動産を受け取り、残りの相続人に代償金を支払う方法です。
不動産を売却せずに済み、不動産を引き継ぎたい人がいる場合にも対応できます。
ただし、代償金の算定や支払いなどについて、相続人同士で意見がまとまらない場合もあります。
また、代償金の支払い能力がない場合は実行が難しいため、注意が必要です。
▼まとめ
相続した不動産の分割方法は、現物分割・換価分割・代償分割の3つです。
相続人同士でしっかり話し合い、全員が納得できる方法を選択する必要があります。
当社では、相続による不動産売却をサポートいたしますので、お悩みや質問などがありましたら気軽にお問い合わせください。

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